危険物(乙4)試験の勉強方法『最短合格への道』

『新しい行動は、新しい自分を創る。』

思い立ったが吉日、下準備は必要ありません。

都合の良い日程を決めて、試験に申し込んでください。

一般財団法人消防試験研究センター (shoubo-shiken.or.jp)

・受験願書の書き方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免状には本籍欄があります。

 

 

 

 

 

 

 

・ 敢えて計画しない

折角やる気になっても、色々と考えているうちに
気持ちが萎えることはないでしょうか?
迷ってあれこれ思い悩むと脳は疲弊します。
実際に、行動してみましょう。
期待のホルモン(ドーパミン)は、
手を動かすことでも分泌されます。
行動が気持ちを変えていくのです。

できないから、やらない。
希望がないから、行動できない。
できない根拠を探すのではなく、
変化の過程を、楽しみましょう。

できなかった問題が、できるようになると
さらに、問題を解きたくなります。

『ただ信じる、それが一番の勇気。』

フロー状態(ゾーン)に入ると、自我が消滅します。
不安や恐れなどネガティブな感情を忘れて
行為に没頭するあまり、自分に対する意識が薄れて
今やっていることと、自分が融合してしまう、
活動との一体化です。

『Don’t think.Feel.』(考えるな、感じろ。)

ランニングや水泳、長時間の勉強でも、
フロー状態では苦になりません。
フロー状態では、悲しみも不安も感じません。
それどころか、楽しい感情さえも消えてしまうのです。
つらい状況、絶望しそうな状況だからこそ行動する。
すると、すべてのネガティブな感情を消し去ってくれる。
これが、行動することで「やる気」が生まれる仕組みです。

とはいえ、壁が大きすぎる(自分が小さすぎる)と
途方に暮れている方もいるかもしれません。

『ほんのちょっとの気付きの差で、結果は変わる。』

まずは、少しずつでも始めてみてください。
危険物(乙4)試験の短期合格に、少しでもお役に立てれば嬉しいです。

 

まず、危険物取扱者制度とは、どのようなものなのでしょうか?

危険物を取り巻く大まかな状況を理解すると、内容がイメージしやすくなります。

 

消防法では、

 

 

などの性状を有する物品を「危険物」として指定し、
これらの危険物について、貯蔵・取扱い及び運搬において
保安上の規制を行うことにより、火災の防止や、国民の生命、
身体及び財産を火災から保護し、又は火災による
被害を軽減することとされています。

危険物に関する規制は、昭和 34 年(1959 年)の消防法の
一部改正及び危険物の規制に関する政令の制定により、
全国統一的に実施することとされ、それ以来、
危険物施設に対する、より安全で必要十分な技術上の基準の
整備等を内容とする関係法令の改正等を逐次行い、
安全確保の徹底を図ってきました。

なお、危険物に関する規制の概要は、次のとおりです。

指定数量(消防法で指定された、貯蔵又は取扱いを
行う場合に許可が必要となる数量)以上の危険物は、
危険物施設以外の場所で貯蔵し、又は取り扱っては
ならず、危険物施設を設置しようとする者は、その
位置、構造及び設備を法令で定める基準に適合させ、
市町村長等の許可を受けなければならない。

 

 

 

指定数量とは、危険性を勘案し政令によって定められた数量であり、
石油製品(4類)の指定数量は、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

指定数量以上の危険物の無許可貯蔵は、刑罰の対象になります。

 

 

※ただし、「指定数量以上の危険物の無許可貯蔵・取扱い」に
ついては両罰規定が適用された場合、法人に対して3000万円以下の
罰金刑が科されます。
※「両罰規定」とは、従業者(法人の代表者、法人の代理人、法人の使用人)が、
事業主(法人又は人)の業務について違反行為を行った場合、違反行為をした
従業者を罰するとともに、事業主も罰することを定めた規定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物施設では、許可された場所で、許可された物品しか貯蔵できません。
許可内容に変更があった場合は、届出申請が必要となります。

品名や数量の変更は、変更する(10日前までに)
所有者の変更や事業所の廃止、保安監督者の変更等は(遅滞なく)
届出が必要となります。

届出義務違反も刑罰の対象となります。

 

 

 

 

危険物の運搬については、その量の多少を問わず、
法令で定める安全確保のための基準に従って行わな
ければなりません。

容器、積載方法、運搬方法は、政令で定められた基準があります。

 

 

 

指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いなどの基準
については、市町村条例で定められています。

消防法で指定された数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う
施設として、市町村長等の許可を受けた危険物施設は、
以下のとおり、製造所、貯蔵所及び取扱所の3つに区分されます。

 

 

 

 

 

 

消防法(第2条第7項)では、危険物とは、
「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に
応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」
と定義されています。また、それぞれの危険物の「性状」は、
「消防法別表第一 備考」に類別に定義されています。

 

 

 

 

 

 

危険物取扱者は、全ての危険物を取り扱うことができる 「甲種」、取得した類の危険物を取り扱うことができる 「乙種」及び第4類のうち指定された危険物を取り扱う ことができる「丙種」に区分されています。

危険物施設での危険物の取扱いは、安全確保のため、 危険物取扱者が自ら行うか、その他の者が取り扱う場合には、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ
ならないとされています。

危険物施設で、危険物取扱者以外のものが、「甲種」又は「乙種」の立ち会いもなく危険物を取り扱った場合は、刑罰の対象となります。

 

 

 

 

立入検査及び措置命令

市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災
防止のため必要があると認めるときは、危険物施設等
に対して施設の位置、構造及び設備並びに危険物の貯
蔵又は取扱いが消防法で定められた基準に適合してい
るかについて立入検査を行うことができます。
 令和元年度中の立入検査は 17 万 3,702 件の危険物
施設について、延べ 18 万 9,458 回行われています。
 立入検査を行った結果、消防法に違反していると認
められる場合、市町村長等は、危険物施設等の所有者
等に対して、貯蔵又は取扱いに関する遵守命令、施設
の位置、構造及び設備の基準に関する措置命令等を発
することができます。
 令和元年度中に市町村長等がこれらの措置命令等を
発した件数は 215 件となっています。

 

 

 

 

 

 

火災事故  

危険物施設における令和元年中の火災事故の発生件
数は 218 件となっており、平成元年以降火災事故が
最も少なかった平成5年(1993 年)の 107 件と比較
すると、危険物施設が減少しているにもかかわらず、
約 2.0 倍に増加しています。主な発生要因については、
維持管理不十分、操作確認不十分等の人的要因による
ものが多くを占めています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物施設における火災事故発生件数と被害

令和元年中の危険物施設における火災事故の発生件
数は 218 件(対前年比 12 件増)、損害額は 55 億 8,800
万円(同 31 億 6,900 万円増)、死者は1人(同1人減)、
負傷者は 37 人(同 83 人減)となっています。
 また、危険物施設別の火災事故の発生件数をみると、
一般取扱所が最も多く、次いで給油取扱所、製造所の
順となっており、これらの3施設区分の合計で全体の
90.8%を占めています。
 一方、火災事故 218 件のうち 97 件(全体の 44.5%)
は、危険物が出火原因物質となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物施設における火災事故の発生要因

令和元年中に発生した危険物施設における火災事故
の発生要因をみると、人的要因が 56.9%、物的要因が
29.4%、その他の要因、不明及び調査中を合計したも
のが 13.8%となっています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog / 試験勉強方法
   合格最短への道

まず理解すべき重要ポイント
1,危険物とは
2.危険物取扱者制度
3.受験願書の書き方
4.(4類)四類の危険性、事故事例(防止対策)
5.試験の構成
6.合格基準
7.過去問題の重要性
8.合格発表交付申請
9.危険物取扱者 乙四ってどんな資格?役立てるお仕事・メリット等は?