乙種第4類危険物取扱者とは。
「危険物」とは、消防法によって定められた、火災等の災害の予防上危険と考えられる引火性または発火性の物品等を指します。危険物取扱者は、それら危険物を一定量以上貯蔵したり製造したりする事業所で、監督や取扱い作業に従事します。
危険物取扱者の資格は甲種、乙種、丙種の3種類に分かれており、すべてが国家資格です。このうち、乙種の免状は、第1類から第6類までの危険物の種類別に分かれています。有資格者は免状に指定された種類の危険物について取扱いと取扱い作業の保安監督ができます。
乙種第4類の有資格者が取り扱うことのできる危険物には石油類が含まれ、この石油類がわが国で使用される危険物のうち80%弱を占めます(特にガソリン)。そのため、乙種第4類の資格試験は危険物取扱者試験の中で最も受験者数が多いのはもちろん、国家資格の中でも最も人気のある資格の一つとなっています。
▼乙種危険物取扱者が扱える危険物一覧
免状の種類 | 取扱いのできる危険物 |
---|---|
乙種第1類 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素塩類などの酸化性固体 |
乙種第2類 | 硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金腐粉、マグネシウムなどの可燃性固体 |
乙種第3類 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、黄りんなどの自然発火性物質及び禁水性物質 |
乙種第4類 | ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、ギヤー油、動植物油類などの引火性液体 |
乙種第5類 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物などの自己反応性物質 |
乙種第6類 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸などの酸化性液体 |