攻略ポイント①乙種第4類(乙4)危険物取扱者・試験対策! 合格のためのポイント(給油取扱所))

手に入れろ!【法令】給油取扱所、自動車等に給油する取扱所について合格のためのポイントを解説する!ガソリンはマイナス40℃以下の引火点だぞ!

       

Contents

給油取扱所:自動車等に給油する取扱所

 

乙種第4類(乙4)危険物取扱者・試験対策!!

合格するための攻略ポイント①(給油取扱所)

給油取扱所は、引火の危険性の高いガソリンを販売していることに留意!

自動車ガソリン

 

引火点:-40℃以下(燃焼可能な濃度の蒸気を発生する最低の液温) 

指定数量:200L(危険物の危険性を勘案し、政令により定められた数量)

危険等級

セルフスタンドでは、ガソリンの携行缶等への詰め替え販売は禁止されています。有資格者であるスタッフが詰替販売する場合でも、本人確認、使用目的の確認、販売記録の保存等が必要となります。

灯油

 

引火点:40℃以上 

指定数量:1000L

危険等級

引火(蒸発燃焼)の危険性

引火(蒸発燃焼)の危険性

ガソリンや灯油、軽油、重油等、引火性液体の燃焼の仕方は、蒸発燃焼です。

蒸気が空気と混合して燃焼するため、燃焼可能な濃度の蒸気を発生しないと引火しません。燃焼可能な濃度の蒸気を発生する最低の液温を引火点といいます。

自動車ガソリンは、引火点が-40℃と極めて低いため、詰替え中に、わずかな静電気火花や金属火花等で着火し、火災が発生する恐れがあります。

指定数量以上の危険物を貯蔵し、取扱う施設の所有者は、設置許可が必要となります

指定数量

設置許可について

 

許可された場所で、許可された品名しか貯蔵し、取扱うことができません。設置許可を受けた危険物施設の敷地内で危険物を取扱う場合は、数量にかかわらず危険物取扱者(試験に合格し免状の交付を受けているもの)か、危険物取扱者(甲種または乙種)の立会いが必要となります。

 

許可は、様々な基準をみたしているか審査があり、適合の場合にだされます

 

製造所等の設置場所に応じて許可権者(許可を受けなければならない相手)が異なります。

 

 

製造所等を設置して使用を開始するまでの流れは、次のようになります。

設置許可申請→許可→工事開始→完成→完成検査申請→完成検査→完成検査証交付→使用開始

 

消防法第11

 

「製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

1 消防本部及び消防署を置く市町村(次号及び第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(配管によつて危険物の移送の取扱いを行うもので政令で定めるもの(以下「移送取扱所」という。)を除く。)当該市町村長


2 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事


3 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長


4 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたつて設置されるものについては、総務大臣)」

 

 

危険物取扱者の立ち会い

 

消防法第13条第3

 

「製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。」

 

消防法第13条の2の第2項

 

「危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。」

 

丙種危険物取扱者は特定の第4類危険物のみを取り扱えます。ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油、引火点130℃以上の第3石油類、第4石油類、動植物油類です。

 

仮貯蔵

 

原則として、指定数量以上の危険物は、設置許可を受けた危険物施設の敷地外では貯蔵することは禁止されています。しかし、所轄消防長または消防消防署長の承認を受ければ、10日以内であれば取扱うことができます。

 

消防法第10条第1

 

「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。」と明記されています。

 

仮使用

 

タンクの交換や修理等、設備の変更中(リニューアル工事中)は、原則として施設を使用することが禁じられています。しかし、市町村長等の承認を受ければ(全面工事中でなければ)工事以外の部分を使用することができます。

設置(変更)許可を受けた者は、製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置(変更)したとき、当該製造所、貯蔵所または取扱所について、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはなりません。

この以下に「ただし、製造所等の設備などを変更する場合に、変更工事に係る部分以外の全部または一部を市町村長の承認を得て完成検査前に使用することができる。」と続き、変更工事以外の部分は使用できます。

 

消防法第11条第5

 

「第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。」と明記されています。

 

危険等級


第4類の危険物は、引火点測定試験の結果により危険等級区分されています(危険物の規制に関する規則第39の2)。

 

消防法9条の4

 

「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」(以下「指定数量」という。)として、「指定数量」が定義されています。

各石油類の指定数量は必ず覚えてください。

指定数量を覚える

すべての指定数量は覚えておきましょう。


・特殊引火物→50リットル
・第1石油類(非水溶性)→200リットル
・第1石油類(水溶性)→400リットル
・アルコール類→400リットル
・第2石油類(非水溶性)→1000リットル
・第2石油類(水溶性)→2000リットル
・第3石油類(非水溶性)→2000リットル
・第3石油類(水溶性)→4000リットル
・第4石油類→6000リットル
・動植物油類→10000リットル

 

給油空地と保有空地の違いを理解しよう!

 

給油空地とは?

 

給油取扱所の固定給油設備のホ-ス機器の周囲に設けられた、自動車等に直接給油し及び給油を受ける自動車等が出入りするための間口10m以上奥行き6m以上の空地をいう。

 

保有空地とは?

 

延焼防止のため、消防活動のための空地です。

給油取扱所の敷地内に給油空地は必要ですが保有空地は免除されます。

 

給油取扱所に設置できる用途と、できない用途

自動車等に給油する取扱所

設置できる用途

 

・所有者・管理者の住居

・飲食店、物品販売店舗

・点検・整備を行う作業場

・ホテル、映画館

 

設置できない用途

 

・勤務するものの住居

・遊技場(カラオケボックス・ゲームセンター)

・吹付・塗装を行う作業場

・診療所、幼稚園

給油取扱所には保安監督者を定めなければならない

 

給油取扱所以外にも、危険物保安監督者が必要な第四類危険物施設があります。

第四類危険物施設一覧

こちらも一緒に覚えておきましょう。

関係する法律、規則など

 

危険物の規制に関する政令第三十一条の二

 

「法第13条第1項 の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。


一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が三十以下のもの(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
二 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が三十以下の屋外貯蔵所
五 引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
六 指定数量の倍数が三十以下の一般取扱所(引火点が四十度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの」
と明記されています。

消防法第13条第1項

 

「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。」と明記されています。

 

消防法第13条第2項

 

「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」と明記されています。

 

危険物の規制に関する規則第48条

 

「法第13条第1項 の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。


1 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第十条第三項 の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
2 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
3 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第五十九条各号に掲げる業務を行なうこと。
4 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
5 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務」と明記されています。

給油取扱所には予防規程を定めなければならない

 

予防規程を定めなければならない危険物施設を表にまとめました。

給油取扱所予防規程

給油取扱所と移送取扱所とでは、指定数量に関係なく必ず定める必要があります。

それ以外は、一定の製造所等で一定の指定数量以上の場合に必要となるので、全ての危険物施設で必要となる訳ではありません。

指定数量次第で定めなければならない製造所等と指定数量にかかわらず定めなくてよい製造所等があります。

予防規定に関係する法律

 

消防法第14条の2第1項

 

「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。」


危険物の規制に関する政令第七条の三「 法第11条第7項 (法第11条の4第3項 において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。


1 指定数量の倍数が十以上の製造所
2 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
3 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
4 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
5 移送取扱所
6 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)」


危険物の規制に関する政令第三十七条「法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第七条の三各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。」と明記されています。


よって、第七条の三の一 ~ 六号の製造所等と給油取扱所で予防規程が必要となります。
したがって、すべての危険物施設で予防規程を定める必要はありません。

 

予防規程とは、製造所などの火災予防のため、危険物の保安に関し必要な事項を定めた自主保安基準のことをいいます。

 

消防法第14条の2第1項

 

「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。」と明記されています。

 

危険物の規制に関する規則 第六十条の二
(予防規程に定めなければならない事項)


1  危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2  危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
3  化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
4  危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
5  危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
6  危険物施設の運転又は操作に関すること。
7  危険物の取扱い作業の基準に関すること。
8  補修等の方法に関すること。
8-2  施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。
8-3  製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。
8-4  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。
9  移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。
10  移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。
11  災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
11-2  地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。
12  危険物の保安に関する記録に関すること。
13  製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。
14  前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項

 

給油取扱所(地下タンクを有するもの)は定期点検を実施し、記録を保存しなければならない

定期点検をしなければならない危険物施設の表を以下に示します(危険物の規制に関する政令第八条の五)。

給油取扱所(地下タンクを有するもの)定期点検

 

 

具体的には、危険物の規制に関する政令第七条の三、第八条の五により、以下の危険物施設になります


・指定数量の倍数が十以上の製造所
・指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
・指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
・指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
・移送取扱所
・指定数量の倍数が十以上の一般取扱所
・地下タンクを有する製造所
・地下タンク貯蔵所
・移動タンク貯蔵所
・地下タンクを有する給油取扱所
・地下タンクを有する一般取扱所

 

定期点検

 

消防法第14条の3の2「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」と明記されています。

 

定期点検は危険物取扱者か危険物施設保安員が行わなければなりません。ただし危険物取扱者の立ち合いのもとでは、危険物取扱者以外でも行えます。

 

地下貯蔵タンク、地下埋没配管、移動貯蔵タンクの漏れ試験は、点検方法に関する知識および技能を有する者が行わなければいけません。

 

給油取扱所は、保安距離・保有空地は必要ありません

給油取扱所保安距離

保安距離の必要な施設は以下の表のとおりです。

給油取扱所保安距離

危険物の規制に関する政令により保安距離が規定されています


・製造所(第九条)

・屋内貯蔵所(第十条)

・屋外タンク貯蔵所(第十一条)

・屋外貯蔵所(第十六条)

・一般取扱所(第十九条)

すべてで5つです。


そのため、給油取扱所は該当しません。

 

危険物の規制に関する政令第九条第一項第一号に規定されています


・学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設:30メートル以上


・重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、重要な文化財、または重要美術品として認定された建造物:50メートル以上


・高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、または取り扱う施設:20メートル以上


・上に掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く):10メートル以上


・使用電圧が7000ボルトを超え35000ボルト以下の特別高圧架空電線:水平距離3メートル以上


・使用電圧が35000ボルトを超える特別高圧架空電線:水平距離5メートル以上

 

保安距離とは?

 

火災や爆発などの災害から周囲の保安対象物(住宅や学校、重要文化財など)を守るために確保する距離のことであり、危険物の規制に関する政令により規定されています。

 

保有空地を必要とする施設について


・製造所

・屋内貯蔵所

・屋外タンク貯蔵所

・簡易タンク貯蔵所(屋外に設置する場合)

・屋外貯蔵所

・移送取扱所

・一般取扱所

 

保有空地


危険物の規制に関する政令第九条第一項第二号


「危険物を取り扱う建築物その他の工作物の周囲に、以下の表に掲げる区分に応じそれぞれ下表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。」

保有空地


*延焼防止および、消防活動のための空地です。

 

保有空地が必要な施設

 

・保安距離が必要な施設(製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、一般取扱所)に加え、簡易タンク貯蔵所、移送取扱所(地上設置)の7つです。

・タンク貯蔵所のうち屋外タンク貯蔵所と屋外にある簡易タンク貯蔵所のみ保有空地が必要です。

給油取扱所の基準

 

危険物の規制に関する政令第十七条 より 

屋外給油取扱所


一  給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器およびホース機器からなる固定された給油設備とすること。


二  固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、および給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の空地を保有すること(給油空地)。


三  灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定された容量4000L以下のタンク(容量2000Lを超えるタンクにあっては、その内部を2000L以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入するための固定された注油設備を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲に、灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入するための空地(注油空地)を給油空地以外の場所に保有すること。

 

給油空地: 固定給油設備のうちホース機器の周囲に、自動車等に直接給油し、および給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の空地

注油空地: 固定注油設備のうちホース機器の周囲に、灯油もしくは軽油を容器に詰め替え、または車両に固定されたタンクに注入するための空地

 

給油取扱所の基準(屋外給油取扱所)の続き



四  給油空地および注油空地は、漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。


五  給油空地および注油空地には、漏れた危険物および可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地および注油空地以外の部分に流出しないようにな措置(排水溝や油分離装置)を講ずること。


六  給油取扱所には見やすい箇所に標識および掲示板を設けること。


七  固定給油設備もしくは固定注油設備に接続する専用タンクまたは容量10000L以下の廃油タンク等を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600L以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。


八  イ 専用タンクまたは廃油タンク等の位置、構造および設備は、地下タンクの基準に準じる。


ロ 簡易タンクの構造および設備は、簡易タンク貯蔵所の基準に準じる。


九  固定給油設備または固定注油設備に危険物を注入するための配管は、接続する専用タンクまたは簡易タンクからの配管のみとすること。


十  固定給油設備および固定注油設備は、火災予防上安全な構造とするとともに、先端に弁を設けた全長5m以下の給油ホースまたは注油ホースおよびこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。


十一  固定給油設備および固定注油設備には、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。


十二  固定給油設備は、道路境界線等から間隔を保つこと。


十七  給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はりおよび屋根を耐火構造とし、または不燃材料で造るとともに、窓および出入口に防火設備を設けること。


十八  事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構造とすること。


十九  給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、高さ2m以上のへいまたは壁を設けること。

 

セルフスタンドは、屋内給油取扱所と同じ基準が適用されますが、これに特例基準が付加されます。



参考までに給油設備の設置間隔を以下に示します。

 

保有空地を必要とする施設

屋内給油取扱所 

 

一  屋内給油取扱所は、壁、柱、床およびはりが耐火構造で、病院や福祉施設等を有しない建築物に設置すること。

二 屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第四号までに定めるもののほか、第十三条第一項(第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)、同条第二項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)又は同条第三項(同項においてその例によるものとされる同条第一項第五号、第八号、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第九号の二及び第十二号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

三  専用タンクおよび廃油タンク等には、通気管または安全装置を設けること。

四  専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。

五  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はりおよび屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床または壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。

六 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造とすること。

七  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓および出入口には、防火設備を設けること。

七の二  事務所等の窓または出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。

八  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するものは、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構造とすること。

九  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の一階の二方については、自動車等の出入する側または通風および避難のための空地に面するとともに、壁を設けないこと。

十  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。

十一 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置を講ずること。

 

補足

 

政令第十七条第二項の総務省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分(床又は壁で区画された部分に限る。以下この条において同じ。)の一階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の一階の床面積を減じた面積の三分の一を超えるものとする。

 

掲示板に掲載する内容は以下の事柄です


・危険物の類 


・危険物の品名 


・危険物の貯蔵最大数量または取扱いの最大数量


・危険物の指定数量の倍数


・危険物保安監督者の氏名または職名


また以下に、標識と掲示板を示します。

給油所

標識


縦0.3~0.4m、横0.3~0.4mは、移動タンク貯蔵所の標識
縦0.3m、横0.3mは、危険物運搬車両の標識

 

掲示板


縦0.6m以上、横0.3m

 


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